大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ネ)1148号 判決

東武信用金庫

被控訴人(一審原告、勝訴)東武信用金庫は、本件約束手形は、訴外南星商事株式会社が控訴人古金徳夫に宛て振り出し、控訴人はこれを訴外大同物産株式会社に、同会社は被控訴人にそれぞれ裏書譲渡したものであると主張するけれども、本件手形の記載によれば、本件手形の受取人は、訴外山陽鉄鉱株式会社であり、控訴人は右訴外会社の代表者として裏書をしたものであることが明らかであり東京法務局日本橋出張所作成の登記簿抄本によれば、訴外山陽鉄鉱株式会社は、本件手形の振出並びに裏書当時本店所在地たる東京都中央区西八丁堀二丁目一七番地において設立登記をしていたが、昭和三十二年十月二十日商号を興国陶器株式会社と、次いで昭和三十三年二月十五日高曾根鉱業株式会社、更に同年四月二十五日東北興発株式会社と商号を変更し、なおその本店を東京都台東区上車坂町二九番地に移転登記をしたものであることが認められる。右認定をくつがえして、山陽鉄鉱株式会社が実在せず、本件手形の受取人及び裏書人が控訴人個人である旨の被控訴人の主張事実を認めることのできる証拠はない。

してみると、被控訴人の控訴人に対する本件約束手形金の請求は失当であるから、これを棄却すべく、右と反対の趣旨に出でた原判決は不当であるとしてこれを取り消した。

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